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一次相続だけでなく、二次相続まで見据えた「合計税額」で遺産分割を計画することが、ご家族全体の税負担を最も抑える唯一の方法です。
一次相続では「配偶者の税額軽減」により、配偶者が取得する遺産が1億6,000万円(または法定相続分)まで相続税はかかりません。
しかし、一見節税に見えるこの方法も、次の理由から二次相続で思わぬ高額な税金が発生する原因となります。
- 基礎控除額が減る(配偶者が亡くなっているため、法定相続人が1人減る)
- 小規模宅地等の特例など一次相続で適用した特例が使えない。
- 配偶者ご自身の財産がある。
一次相続で配偶者に資産を多く分けすぎると、二次相続での子どもたちの税負担が急増し、結果として2回の相続の「合計税額」が大きくなってしまうケースが非常に多く発生しています。
二次相続シミュレーション
一次・二次相続 一括シミュレーター
配偶者の取得割合に応じた、一次相続・二次相続の合計税額の変化をシミュレーションします。
