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小規模宅地等の特例は使えない?特定居住用宅地の要件と見落としがちな注意点

2026 4/28
小規模宅地の特例 山嵜美樹税理士事務所

相続税を大きく減らせる制度として知られる「小規模宅地等の特例」
特に自宅の土地は、最大80%の評価減が可能です。

しかし実際には、「使えると思っていたのに使えなかった」というケースも少なくありません。

・同居していれば大丈夫?
・別居でも使える?
・二世帯住宅は?

判断が難しいポイントが多い制度です。

この記事では、特定居住用宅地の要件と、実務でよくある“使えないケース”を解説します。

目次

小規模宅地等の特例とは

相続が発生したときに、亡くなった方が所有の土地について、一定の条件を満たせば評価額を大幅に減らせる制度です。
たとえば自宅の土地であれば、
最大で80%減額されるため、相続税の負担を大きく軽くすることができます。

特定居住用宅地(80%減額)

亡くなった方が住んでいた自宅の土地について、一定の条件を満たすと、
最大330㎡まで評価額を80%減額できる制度です。
例えば、
評価額5,000万円の土地であれば、
➡ 1,000万円まで圧縮される可能性があります。

※「ただし、誰でも使えるわけではありません」

適用要件(特定居住用宅地)

自宅の土地を相続した人が、次のいずれかに当てはまる場合に適用できます。
●配偶者
→ 基本的に無条件で適用可能
●同居していた親族
→ 相続開始時に一緒に住んでいることが必要
●別居親族(いわゆる家なき子)
→ 持ち家がないなど、一定の要件を満たす場合のみ適用可能

よくある“使えないケース”(否認事例)

住民票だけ移していたケース

実際には同居していないと判断され、適用不可になることがあります。

二世帯住宅(区分登記)

建物が完全に分かれていると、同居と認められない場合があります。

老人ホームに入所していたケース

要件を満たさないと「自宅に住んでいた」とは扱われません。

申告期限前に売却してしまったケース

原則として、申告期限まで所有・居住を継続する必要があります。

“家なき子”と思っていたが要件不足

持ち家の有無や過去の居住状況で、適用できないことがあります。

まとめ

・自宅の土地は最大80%の評価減が可能
・配偶者は原則として適用可
・同居親族・家なき子は要件に注意
・「同居の実態」など形式ではなく中身で判断される
・申告期限までの保有など細かな条件あり
・適用できるかどうかで相続税額が大きく変わる

※事前の確認がとても重要な制度です

「ご自身のケースで適用できるか不安な方は、お気軽にご相談ください。」

東京都八王子で相続税の相談をするなら山嵜美樹税理士事務所へ

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相続税
山嵜美樹税理士事務所

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