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【2024年改正】生前贈与の持ち戻しが3年から7年へ!「1日でも早い贈与」と「現状把握」が必須な理由

2026 7/31
目次

結論

生前贈与を活用した相続税対策は、「1日でも早いスタート」と「対策前の現状把握」の2点が極めて重要です。

【理由】 2024年(令和6年)1月1日以降の贈与から、相続開始前の持ち戻し(贈与加算)対象期間が従来の「3年」から「7年」へと段階的に延長されました。対策が遅れるほど、加算対象となるリスクが高まるため早めの行動が必要です。ただし、財産額や相続人の状況を把握しないまま贈与を行うと、逆に税負担が増えたりトラブルの原因になったりするため、現状把握がすべての第一歩となります。

数字(押さえるべき重要ポイント)】

  • 7年:改正後の生前贈与の持ち戻し(加算)対象期間(旧制度の3年から順次延長)。
  • 100万円:延長された4年間(相続開始前3年超〜7年以内)の贈与について、総額から控除できる加算免除枠。
  • 110万円:暦年贈与の年間基礎控除額。

生前贈与の「持ち戻し(贈与加算)」とは?

生前贈与の持ち戻しとは、亡くなった方(被相続人)から相続開始前の一定期間内に受けた贈与について、「年間110万円以下の非課税枠内で行った贈与であっても、相続財産に足し戻して相続税を計算する」というルールです。

「非課税だから大丈夫」とコツコツ贈与を行っていても、亡くなる直前の贈与は「相続対策逃れ」とみなされ、相続税の計算対象に含まれてしまいます。

税制改正で何が変わった?(3年から7年への延長)

2024年1月1日以降に行われる贈与から、この加算期間が段階的に伸びています。

項目旧ルール新ルール(2024年1月1日以降の贈与〜)
加算期間死亡前 3年間死亡前 7年間(段階的に延長)
緩和措置なし延長された4年間分は合計100万円まで加算不要

※実際に「7年分」が丸ごと加算対象となるのは2031年以後の相続からとなり、現在は過渡期として順次伸びている段階です。

失敗しないための2つの鉄則

鉄則①:1日でも早い贈与

持ち戻し期間が「7年」に延びたことで、亡くなる直前に慌てて贈与を行っても、その多くが相続税の対象に含まれてしまうようになりました。 税制上のメリットを最大限に活かすためには、健康で元気なうちに、計画的な贈与を “1日でも早く” 開始することが最大の節税対策となります。

鉄則②:対策の前に「現状把握」

「早く贈与しなければ」と焦って手続きを進めるのは危険です。

  • そもそも相続税がかかるのか?
  • 財産は不動産と預貯金のどちらが多いのか?
  • 相続人同士のバランス(遺産分割)はどうなるか?

これらを把握せずに贈与を行うと、贈与税が高くなったり、特定の相続人に財産が偏ってトラブル(遺留分侵害など)に発展したりします。まずは「現状の財産調査と相続税のシミュレーション(現状把握)」を最初に行いましょう。

まとめ・お問い合わせ

生前贈与は、正しい知識と順番(現状把握 → 早めの計画実行)を守ることで、ご家族の大切な財産を守る強力な手段になります。

「実家の財産を一度整理してみたい」 「自分たちにはどのような対策が合っているか知りたい」

とお悩みの方は、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。

現状把握から最適な生前対策まで、丁寧にごサポートいたします。

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